中小企業経営強化税制の適用について
2019-03-22
中小企業経営強化税制の適用について
法人税(*1)について、即時償却、または取得価額の10%(*2)の税額控除が選択適用できます。
(*1)個人上主の場合には所得税
(*2)資本金3000万超1億円以下の法人は7%
期 間 | 2017年4月1日 ~ 2020年3月末日 |
対象者 | 青色申告をしている法人・個人事業主で、資本金1億円以下 |
対象ソフトウェア | HandyCAD MarkⅡ |
条 件 | ソフトウェアの取得価額が70万円以上 |
中小企業経営強化税制の適用には、 弊社経由で発行される「工業会証明書」の取得と、
ユーザー様にて各担当省庁へ申請いただく「経営力向上計画」の認定が必要です。
設備取得後に「経営力向上計画」を申請する場合には、設備取得日から60日以内に「経営
力向上計画」が受理される必要があります。
尚、事業年度を超えて「経営力向上計画」の認定を受けた場合、税制の適用を受けること
はできません。
詳しくは中小企業庁ホームページをご参照ください。
・経営サポート「経営強化法による支援」
・申請書様式類
・税制措置・金融支援活用の手引き(PDF形式:6,065KB)
・中小企業経営強化税制、固定資産税特例に関するQ&A集(PDF形式:288KB)
・経営力向上計画に関するQ&A集(PDF形式:193KB)